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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第百六十七号法律
(資本金)

第五条

のぞみの園の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。

3のぞみの園は、前項又は附則第三条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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(心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定による廃止前の心身障害者福祉協会法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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