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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第十二条 (評議員会)

平成十四年法律第百六十三号法律
(評議員会)

第十二条

振興会に、評議員会を置く。

2評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。

3評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務の運営に関する重要事項を審議する。

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