条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人日本芸術文化振興会法
› 第十一条
独立行政法人日本芸術文化振興会法 第十一条 (役員及び職員の地位)
平成十四年法律第百六十三号
法律
(役員及び職員の地位)
第十一条
振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本芸術文化振興会法第十一条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く
← 第十条(役員の欠格条項の特例)
独立行政法人日本芸術文化振興会法 目次
第十二条(評議員会) →