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独立行政法人日本学術振興会法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百五十九号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。

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(日本学術振興会の解散等)

日本学術振興会(以下「旧振興会」という。)は、振興会の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において振興会が承継する。

2振興会の成立の際現に旧振興会が有する権利のうち、振興会がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、振興会の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4旧振興会の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧振興会の解散の日の前日に終わるものとする。

5旧振興会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額(次条の規定による廃止前の日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)第四条の基本金に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に対し出資されたものとする。

7前項の資産の価額は、振興会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により旧振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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