条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第四十九条 (認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)

平成十四年法律第百五十三号法律
(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)

第四十九条

機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2市町村長又は領事官の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十九条(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(市町村等の職員等の秘密保持義務) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次 第五十条(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等) →