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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

平成十四年法律第百五十一号法律
(政令への委任)

第二十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

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