(定義)
第十二条
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定法人事項法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
- 二特定法人事項変更登記情報特定法人事項についての変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。
- 三特定法人事項変更届出他の法令の規定による届出のうち、当該他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないことが規定されているものであって、主務省令・法務省令で定めるものをいう。