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独立行政法人国民生活センター法 第三十三条 (仲裁法の規定の適用)
平成十四年法律第百二十三号
法律
(仲裁法の規定の適用)
第三十三条
仲裁委員は、委員会が仲裁を行う場合における仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の適用については、仲裁人とみなす。
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