(仲裁の手続の計画的実施) 第三十二条の二 委員会は、適正かつ迅速な審理を実現するため、仲裁の手続を計画的に実施しなければならない。2当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、委員会による仲裁の手続の計画的な実施に協力するものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗