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独立行政法人国民生活センター法 第三十二条の二 (仲裁の手続の計画的実施)

平成十四年法律第百二十三号法律
(仲裁の手続の計画的実施)

第三十二条の二

委員会は、適正かつ迅速な審理を実現するため、仲裁の手続を計画的に実施しなければならない。

2当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、委員会による仲裁の手続の計画的な実施に協力するものとする。

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