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独立行政法人国民生活センター法 第二十四条 (弁護士の助言)

平成十四年法律第百二十三号法律
(弁護士の助言)

第二十四条

仲介委員のうちに弁護士がいない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う和解仲介手続において、仲介委員のうち少なくとも一人が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、和解仲介手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときは、仲介委員は、弁護士である委員又は特別委員の助言を受けるものとする。

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