(和解仲介手続の計画的実施) 第二十三条の二 委員会は、適正かつ迅速な審理を実現するため、和解仲介手続を計画的に実施しなければならない。2当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、委員会による和解仲介手続の計画的な実施に協力するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗