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知的財産基本法 第二十五条 (所掌事務)

平成十四年法律第百二十二号法律
(所掌事務)

第二十五条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。

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