(所掌事務) 第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。二前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗