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知的財産基本法 第二十四条 (設置)

平成十四年法律第百二十二号法律
(設置)

第二十四条

知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。

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