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知的財産基本法 第二十二条 (人材の確保等)

平成十四年法律第百二十二号法律
(人材の確保等)

第二十二条

国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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