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知的財産基本法 第二十一条 (教育の振興等)

平成十四年法律第百二十二号法律
(教育の振興等)

第二十一条

国は、国民が広く知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

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