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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第七十五条 (利息)
平成十四年法律第八十七号
法律
(利息)
第七十五条
資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。
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第1条
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