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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五十五条 (登録の実施)

平成十四年法律第八十七号法律
(登録の実施)

第五十五条

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。

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