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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百二十七条 (関係行政機関への照会等)

平成十四年法律第八十七号法律
(関係行政機関への照会等)

第百二十七条

都道府県知事は、第百二十五条に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

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