条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第九条 (地方公務員法の適用除外)

平成十四年法律第四十八号法律
(地方公務員法の適用除外)

第九条

任命権者が第五条又は前条第二項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第二十二条の四第四項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第九条(地方公務員法の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(任用の制限) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 目次 第十三条(政令への委任) →