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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第十三条 (政令への委任)

平成十四年法律第四十八号法律
(政令への委任)

第十三条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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