本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
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この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。