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都市再生特別措置法 第八十九条 (居住調整地域)

平成十四年法律第二十二号法律
(居住調整地域)

第八十九条

立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く。)のうち、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。

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