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都市再生特別措置法 第八十五条 (都市計画における配慮)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市計画における配慮)

第八十五条

都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

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