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都市再生特別措置法 第八十条 (国等の援助)

平成十四年法律第二十二号法律
(国等の援助)

第八十条

国及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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