(都市再生本部長)
第七条
本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。