(歩行者の安全の確保等についての配慮)
第六十二条の十一
前条第一項に規定する条例の規定の施行若しくは適用の際駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(当該駐車場出入口制限道路に接して自動車の出入口を設けているものに限る。)を現に設置している者又は当該条例の規定の施行若しくは適用の後に同項ただし書の適用を受けて駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置し、若しくは当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をした者は、当該駐車場出入口制限道路における安全かつ円滑な歩行の確保及び滞在快適性等向上区域における催しの実施その他の活動の円滑な実施についての適正な配慮をして当該出入口制限対象駐車場を運営しなければならない。