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都市再生特別措置法 第五十五条 (計画要請に対する都道府県の判断等)

平成十四年法律第二十二号法律
(計画要請に対する都道府県の判断等)

第五十五条

都道府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画(計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

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