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都市再生特別措置法 第四十六条の七 (報告の徴収)

平成十四年法律第二十二号法律
(報告の徴収)

第四十六条の七

市町村長は、都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体に対し、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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