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都市再生特別措置法 第二十二条 (計画の認定に関する処理期間)

平成十四年法律第二十二号法律
(計画の認定に関する処理期間)

第二十二条

国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による申請を受理した日から二月以内(当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から一月以内)において速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければならない。

2前条第二項又は第三項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣が前項の処理期間中に計画の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。

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