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都市再生特別措置法 第十九条の三 (整備計画に記載された事業の実施)

平成十四年法律第二十二号法律
(整備計画に記載された事業の実施)

第十九条の三

整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。

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