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都市再生特別措置法 第十四条

平成十四年法律第二十二号法律

第十四条

内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「都市再生基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 都市の再生の意義及び目標に関する事項
  2. 都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
  4. 第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
  5. 第八十一条第一項に規定する立地適正化計画の作成に関する基本的な事項

3都市再生基本方針は、我が国の活力の源泉である都市が、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競争力を高め、都市の再生を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することができるものとなるよう定めなければならない。

4第二項第三号の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。

5内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、都市再生基本方針を公表しなければならない。

6第一項及び前項の規定は、都市再生基本方針の変更について準用する。

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