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都市再生特別措置法 第百二十八条 (経過措置)

平成十四年法律第二十二号法律
(経過措置)

第百二十八条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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