第百九条の三
前条第一項に規定する事項が記載された立地適正化計画が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る同条第九項に規定する事業を実施する市町村に対する都市計画法第五十九条第一項の認可があったものとみなす。
前条第一項に規定する事項が記載された立地適正化計画が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る同条第九項に規定する事業を実施する市町村に対する都市計画法第五十九条第一項の認可があったものとみなす。