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都市再生特別措置法 第百一条 (改善命令)

平成十四年法律第二十二号法律
(改善命令)

第百一条

国土交通大臣は、認定誘導事業者が認定誘導事業計画に従って認定誘導事業を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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