(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実) 第九十二条 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗