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沖縄振興特別措置法 第九十二条 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

平成十四年法律第十四号法律
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第九十二条

国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

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