(職業指導等の措置) 第七十三条 前三条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗