条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法 第七十三条 (職業指導等の措置)

平成十四年法律第十四号法律
(職業指導等の措置)

第七十三条

前三条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法第七十三条(職業指導等の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条(給付金の支給) 沖縄振興特別措置法 目次 第七十四条(地域雇用開発促進法の特例) →