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沖縄振興特別措置法 第六十条 (資金の確保等)

平成十四年法律第十四号法律
(資金の確保等)

第六十条

国及び地方公共団体は、沖縄振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

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