(資金の確保等) 第六十条 国及び地方公共団体は、沖縄振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗