条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法 第百二十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十四年法律第十四号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第百二十一条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法第百二十一条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百十七条(罰則に関する経過措置) 沖縄振興特別措置法 目次 第百二十二条(その他の経過措置の政令への委任) →