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沖縄振興特別措置法 第十二条 (政令への委任)
平成十四年法律第十四号
法律
(政令への委任)
第十二条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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