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内閣衛星情報センター組織規則 第九条 (分析部)
平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定
府省令
(分析部)
第九条
分析部においては、情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関する事務をつかさどる(管理部の所掌に属するものを除く。)。
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