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内閣衛星情報センター組織規則 第八条 (運用情報管理課)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(運用情報管理課)

第八条

運用情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報収集衛星画像情報の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。
  3. その他の画像情報の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

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