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人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)
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人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) 第二条 (国家公務員倫理審査会への通知)
平成十三年人事院規則二二―三
規則
(国家公務員倫理審査会への通知)
第二条
行政執行法人の長は、
前条第三号
の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。
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