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人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) 第十五条 (雑則)

平成十三年人事院規則二二―三規則
(雑則)

第十五条

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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