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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第六条 (人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年人事院規則一―三四規則
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)

第六条

前条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。

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(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。

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