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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)
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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第二十五条 (雑則)
平成十三年人事院規則一―三四
規則
(雑則)
第二十五条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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