第一条
人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
この規則は、令和三年四月二日から施行する。
この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和六年十二月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。