(報告)
第七条
警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えたときは、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。
2第五条本文の規定により警棒等を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。
3所属長は、前二項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。
4所轄庁の長(長官を除く。)は、前項の報告を受けた場合において、人を死に至らせる等特に重大であると認められる危害を与えた事案であるときは、次の各号に掲げる事項を直ちに長官に報告しなければならない。
- 一使用の日時及び場所
- 二使用者の所属、官職及び氏名
- 三危害の内容及び程度
- 四使用の理由及び状況
- 五事案に対する処置
- 六その他参考事項