(第三者に対する危害防止上の注意)
第六条
警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。
警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。
刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る警察官等警棒等使用及び取扱い規範第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この規則による改正前の警察官等警棒等使用及び取扱い規範第二条第三項に規定する凶悪な罪は、この規則による改正後の警察官等警棒等使用及び取扱い規範第二条第三項に規定する凶悪な罪とみなす。