(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出) 第十四条 保管事業者は、法第十条第三項第二号の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗