(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)
第十三条
法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
法第十条第二項の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。